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法律家とメディエーション

法律家とメディエーション 

*法律的な解釈が必要な部分については、扱えません。

*事件、依頼者及び代理人に関する秘密は厳守します。

 

一般社団法人メディエーターズは、訴訟とADRは、それぞれに足りない物をお互いに補完すべき関係にあると考えています。

こんな時は、メディエーションを利用してみてはいかがでしょう?

1 訴訟や民事調停、家事調停で紛争は解決しても、当事者が納得しない。

2 第三者を入れて、当事者が直接話し合う機会が必要なとき。

3 訴訟や調停の相手方にはならないが、対立関係にある人がいる。

4 法律的な話ではないが、簡単に交渉・解決できる問題でもない。 など

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電話 050-5866-4981
e-mail info * mediators.jp

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​*現在新規のご相談は受付ておりません。

こんな心配はありませんか?

Q1 当事者の秘密が相手方に漏れたりしないか?

A1 大丈夫です。ご本人あるいは代理人の許可なく、話の内容を相手方に伝えることはありません。また、メディエーションの場は、同席を基本にしていますが、話すことを強要はしませんし、もちろん代理人の同席も可能です。

また、別席で話すことも可能です。

 

Q2 法的な権利があるのに、不利な条件の和解を強制されないか?

A2 当法人のメディエーションは、当事者の自己決定を尊重するものです。和解を強制することはあり得ません。また、法的な権利について、当方で判断することはありません。

 

Q3 裁判所の調停と同じなのではないか?

A3 当事者の納得を目的に話し合うことは同じですが、当法人のメディエーターは、所定の対話の仲介に関するトレーニングを受講し、アセスメントを通過した者だけがなることができます。

ありがとうございます!メッセージを送信しました。

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